ボーイスカウト活動とは、仲間たちと自然の中で遊びながら、いろいろなことを身につけて、より良き社会人を目指す活動です。ボーイスカウト横浜第89団では、神奈川県横浜市青葉区・都筑区(あざみ野駅・江田駅・中川駅周辺など)を拠点に活動 を行っています。
第1条(名称) |
本会の名称は,ボーイスカウト横浜第89団育成会とする。 |
|
第2条(所在地) |
横浜第89団育成会の所在地は育成会本部所在地とする。 |
|
第3条(目的及び運営) |
本会(以下省略)は,ボーイスカウト横浜第89団(以下団という)活動に理解を持つ有志と,加入スカウトの全家庭で組織し,スカウトが社会的に有為な青少年として育成される為に必要な経費、ならびに施設と用具に対する援助を行なうことを目的とする。 A前項の目的を実現するに当たって,育成会は団委員会並びに団会議からの 具体的な立案を受けこれを諮り,議決承認を行う。 |
|
第4条(会員) |
会員は,同等の次の二種類とする。 賛助会員:団スカウト活動に理解を持ち、その目的に賛同する個人・法人・ 団体 維持会員:団スカウトの全家庭 |
|
第5条(役員) |
第2条の目的実現のための役員は次の通りとし,総会に於いて会員の中から選出する。その任期は1年とし,再任を妨げない。 会長(1名) 副会長(1名以上) 幹事(BVS:1名 CS:2名 BS:2名 VS:1名 RS:1名) 会計(1名) 監事(1名) A会長は,代表者として会務の執行にあたり,監事は団・隊の会計監査を含め担当する。 |
|
第6条(会議) |
会議は,団総会および役員会とし、いずれも会長が招集する。 定期総会:毎年1回会計年度終了後2ヵ月以内に開催 臨時総会:役員会が必要とした時、および会員の2/3以上の要請があった時に開催 役員会:必要に応じ開催 |
|
第7条(懇親会) |
懇親会は,会員相互の親睦を通して団の強化を図るために,原則として毎年行う。 |
|
第8条(総会の成立と議決) |
総会の定足数は会員の過半数(委任状含む)とする。 A議事は、出席者の2/3以上で議決される。 |
|
第9条(運営資金) |
運営資金は、育成会費・寄付金・その他による。 |
|
第10条(会費) |
会費は、次の二種類の年会費とする。 賛助会費:1口 1,000円以上とする。 (但し、便宜の提供をもって会費に代えることができる) 2)維持会費:定期総会で定められた額 |
|
第11条(会計年度) |
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
|
第12条(団委員会との関係) |
団委員会は、本会役員会で選任され総会で承認された団委員で構成し,団の運営にあたる。 |
|
第13条(規則の改廃) |
会則の改正、廃止は総会の議決事項とする。 会則にもとづく運営細則については、役員会で別に定めることにし、総会に於いて追認を求めるものとする。 |
|
第14条(設立年月日) |
本会の設立年月日は昭和48年10月10日とする。 |
|
第15条(規約の執行) |
この会則は、平成元年(1989年) 4月 1日から実施する。 平成5年 (1993年) 10月
2日 改正 平成6年 (1994年) 10月 29日 改正 平成20年(2008年)10月26日
改正 平成27年(2015年)5月23日
改正 平成30年(2018年)5月27日 改正 |
ボーイスカウト横浜第89団団委員会会則
第1条(名称) |
本会の名称は,ボーイスカウト横浜第89団団委員会とする。 |
|
第2条(所在地) |
横浜第89団団委員会の所在地は団本部所在地とする。 |
|
第3条(目的及び運営) |
本会(以下省略)は,ボーイスカウト横浜第89団(以下団という)活動に理解を持つ指導者有志で組織し,スカウトが社会的に有為な青少年として育成される為に必要な指導援助を行なうことを目的とする。 |
|
第4条(団委員) |
第3条の目的実現のため、団委員は,育成会より選任され、育成会長が任命する。その任期は1年とし,再任を妨げない。 |
|
第5条(団委員会の構成) |
団委員会の構成は以下の通りとする。団委員長は団委員の互選とする。 団委員長(1名) 副団委員長(1名以上) 団委員(3名以上) A育成会会長は、職責上団委員となる。 B団委員長は,代表者として会務の執行にあたり,団委員は別に定める役務を担当する。 |
|
第6条(会議) |
会議は,団委員長及び団委員が発案し、団委員長が招集する。 |
|
第7条(決議) |
会議は出席者により構成し、議事は出席者の2/3以上で議決される。 |
|
第8条(運営資金) |
運営資金は、団費・その他による。 |
|
第10条(会計年度) |
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
|
第11条(規則の改廃) |
会則の改正、廃止は団委員会の議決を得て、総会の議決事項とする。 |
|
第12条(設立年月日) |
本会の設立年月日は昭和48年10月10日とする。 |
|
第13条(規則の施行) |
この会則は、平成30年(2018年) 4月 1日から実施する。 |